自転車修理給付金についての規約

SPREE(旧アパマン友の会)利用規約からの抜粋となります。

5.自転車修理補助金給付制度

■第29条(サービス内容)

本サービス入会期間中に会員所有の自転車が破損し会員が修理費用を支払った場合、本制度に従って自転車修理補助金サービスとして修理補助金を支給します。なお、給付金額は第32条第1項(1)③記載の自転車修理専門店の発行した領収書の金額または2,000円のいずれか低い金額とします。

■第30条(自転車修理補助金給付条件)

自転車修理補助金(以下「補助金」といます。)給付の条件は次の通りです。なお、補助金は、次の全ての条件を満たしている場合に限り給付されます。

  • (1)会員自身の所有自転車を、自転車修理専門店にて修理したこと(会員自身が修理した場合は給付対象外とする)
  • (2)自転車修理専門店に修理を依頼する前に、当社へ報告していること
  • (3)補助金対象破損箇所は、タイヤ、鍵、チェーンに限ります
  • (4)補助金の支払いは、有効期間中1回に限ります(2回目以降は対象外です。)
  • (5)当社が適切と判断すべき合理的な理由があること

■第31条(除外事由)

次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金は支給されません。

  • (1)会員の所有ではない自転車の修理
  • (2)盗難被害
  • (3)戦争その他の変乱による破損被害
  • (4)地震、噴火、風水雪自然災害その他の天災の影響のもとでの破損被害
  • (5)核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の発生の影響のもとでの破損被害
  • (6)前号以外の放射線照射又は放射能汚染による破損被害
  • (7)破損が無かった場合
  • (8)自転車修理専門店へ修理を依頼する前に当社への報告がなかった場合
  • (9)自転車修理専門店が発行した領収書の日付から数えて5日以上、当社に報告しなかった場合
  • (10)会員が、利用規約等に違反した場合
  • (11)会員が、故意に自ら事故を起こした場合
  • (12)その他当社が不適切と判断する合理的な理由がある場合

■第32条(補助金請求の受付及び支払い)

  • 1.会員は自転車修理専門店が発行した領収書の日付から5日以内に次の各項の事項を当社に報告し、当社所定の申請をするものとします。なお、当社は、補助金請求の受付業務及び当社が必要と判断した調査業務を行います。
    • (1)当社の補助金申請受付時の確認事項
      • ①住所、氏名、電話番号、性別
      • ②修理が必要となった日時と詳細な状況
      • ③自転車修理専門店が発行した領収書
    • (2)当社に対して補助金請求を行う場合、会員は次の資料を提出するものとします。
      • ①当社所定の自転車修理補助金申請書
      • ②自転車修理専門店が発行した領収書
      • ③会員の本人名義の金融機関口座番号等の情報
      • ④その他当社が必要と認める書類
  • 2.当社が、自転車修理補助金サービスの対象修理であると判断したときは、当社は会員本人名義の金融機関ロ座に当社が申請を受理した月の翌月末までに補助金を振り込むものとします。